2010-04-19 第174回国会 参議院 総務委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
そして、その国民が、主権者たる国民が統治の正統性を与えた結果、国が、まさに、先ほど三つの意味を申し上げましたけれども、唯一無比の、他国から侵略されない、あるいは他国から権限を、その国民の生命、財産を守るための外交、安全保障というものがあるわけでございまして、そこのところは、委員は地域と主権を分けて御議論されているので混乱をされているんじゃないかと思います。
そして、その国民が、主権者たる国民が統治の正統性を与えた結果、国が、まさに、先ほど三つの意味を申し上げましたけれども、唯一無比の、他国から侵略されない、あるいは他国から権限を、その国民の生命、財産を守るための外交、安全保障というものがあるわけでございまして、そこのところは、委員は地域と主権を分けて御議論されているので混乱をされているんじゃないかと思います。
それは、統治の主体という場合、あるいは国が持つ排他的、他国に対して唯一侵されるべきでない唯一無比の権利という、国が持ついわゆる主権という場合と、それから今委員がお話しのように国民主権、これは憲法に定められるものでございますが、国民が主体的に国をつくっていくんだと。
あるときにおいては統治の主体、つまり国権、これは他国の権限からもだれからも侵されることのない唯一無比の排他的な権限ということで定義をしている場合もございますれば、あるいは国民主権という場合の主権というのは、これはまさに国家に対して主権を正統化させるその原点となるもの、それは国民であるということでございまして、西尾先生がお話をされているとおり、私たちは今までその統治の主体の一部を、権限を授権していくんだという
また、全世界に存在する成文憲法の中で平和条項を持つ憲法が百四十九カ国に及ぶにもかかわらず、日本国憲法のみが世界の中で唯一無比の平和憲法だと教えられ、それがあたかも平和を愛する日本国民の理念の象徴のごとく扱われ、いつの間にか、平和が確固たる現実のような錯覚に国民は陥っています。
まず、選挙制度にかかわる問題でありますが、今や口を開けば小選挙区比例代表制が唱えられ、まるでこれが唯一無比、あたかも最良、最善の選挙制度のごとく言われているところであります。本当に現行の中選挙区制では政策本位や政党本位の選挙は行われず、これが国民の意思を国政に十分反映させることもできず、おまけに金権腐敗政治に直結していると言い切れるのでしょうか。
ところが投票価値の平等を最大の基準とすることは、これが唯一無比じゃなくて、国民の最大の基準とすることは、国民の政治的意思をできる限り忠実に国会に反映させよう、そして代表者と国民との政治的意思の類似を数的にもまた量的にも一致させていこうという思想に結びつくものではないだろうかと思います。
したがって、この会社の製品は唯一無比なものだというようなものがイギリスあたりでも続いておりません。
自分の都合のいいように、たとえばいままでの地方公務員の給与の問題については、地方自治体の財政の窮迫の最大の原因は、むしろあの当時は唯一無比の原因が地方公務員の給与が高いからだというふうにさえ言われてきた。そしてそれを抑えるために職員組合が闘争を起こした。ところが、それを今度逆に抑えるために住民の力を利用して抑えておる。そういう問題が加計町だけではなくてあちこちにたくさんあった。
成立の過程から言っても国会は唯一無比の立法府である、こういうのでございますから、与野党が話がつけば、これは議員立法が一番望ましいのでございます。そういう意味で、私たちは、この政治資金そのものに対しては国民の疑惑を招いたり、国民の信を失うようなものであってはならないというようなことに対しては、清潔な政治、国民の理解を得られるように十分な配慮をしておりますと、こう述べておるのです。
申し上げるまでもございませんが、こういう災害をこうむったときは、電信、電話、それからテレビ、ラジオ等が唯一無比の罹災者にとってのたよりなんです。ところが電灯がともりませんので、ラジオ、テレビは麻痺状態に陥り、電報は打っても通用しない、電話は通じないということでございますると、暗中模索の形で、非常に人心が不安に陥る場合が多うございます。
ところで、先ほど申しましたように、国民の富士山に対する感情というものは、富士山をもつて典型的なと言うより唯一無比の、しかも日本国土とともに永遠にかわることのないその象徴と考えておるのであります。その意味におきまして、この国民感情は絶対性を有するものと言うことができましようし、かかる国民感情は、先ほど申し上げたような程度においての公益たり得るだけの利益性を有するものと考えるわけであります。
そういうことを考えた場合に、立花氏の設計したものが唯一無比であつて、これ以外に尋ねてもほかにないのだということになるのならば、あるいは緊急かつ不利であつて、ほかのものにはやらせられない一つのりくつがそこでは成り立つと思いますが、そういうことではないと私は思うのでありまして、四十九条の解釈についての明確なる当局の考え方というものが、国民の前に納得のできるような形で打出されておらぬので、問題の処理が非常